お知らせ

厚生労働省からの通達です。

ただ、あくまで医療上先発医薬品の使用必要があると医師や歯科医師が判断した場合は、

今回の事象には該当しないようです。

あくまで個人的な意見ではありますが、先発医薬品と後発医薬品の薬効については残念ながら同一ではないのが現実ですので、慎重な判断が必要と考えます。